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マンション売買契約の手付金の相場はいくら?【解約の期限と方法】

基礎知識 手付金

マンションの売却において、買主が現れて売買契約を交わすと一段落です。

売買契約時に、買主は売主に手付金を払います。

何のために手付金を払うの?


都合で売買を止めたいときは

どうすれば良いの?

そんな疑問を解消します。

  • マンション売買における手付金の相場
  • 売買契約を破棄する方法
     金銭有りでの破棄
     金銭無しでの破棄

こんな内容を知ってスッキリしよう。

マンションの売買契約は、大きなお金に関わる契約です。

誤認の無いように、手付金について知っておこう。


マンション売買契約の手付金の相場はいくら?

3つの手付金と、マンション売買での意味

売買契約が成立したときに、相手に手付金を渡すことで安易な解約を抑制します。

手付金にには3種類あるけれど、マンションの売買では「解約手付」です。

  1. 証約手付
     契約成立の証としての手付
  2. 解約手付
     「契約の履行に着手するまで」は、
     売主:手付金の倍返しすれば契約破棄できる
     買主:手付金を返して貰わないことで契約破棄できる
  3. 違約手付
     債務不履行があった場合に、損賠賠償とは別に没収出来る


マンション売買契約での手付金

第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

民法(施行日:令和二年四月一日)e-Gov法令検索を引用

契約成立により、双方に義務が発生します。

  • 売主は、マンションを引き渡す義務
  • 買主は、代金を支払う義務

しかし、売主、買主とも売買契約成立後に、事情により売買契約を破棄したい場合もある。

そう言った場合、手付金を支払うことで解除可能です。

  • 売主は、手付金の倍額を買主に支払って解除
  • 買主は、支払い済み手付金を返して貰わないことで解除



もちろん、売買契約どおりに売買代金が払われてマンションが引き渡された場合は、

手付金は、買主に返却される。

実際には、金銭授受の処理が煩雑になるのを避けるため、

マンションの所有権移動・売買代金決済において

マンション売買代金から、手付金を引いた金額を支払います。


けれど、手付金は返却するのが本来の姿なのは知っておこう。




「相手方が契約の履行に着手」は、いつ?

手付金により契約破棄できるのは、「相手方が契約の履行に着手」するまでです。

それ以降は、手付金の他に損害賠償が発生します。

『契約の履行に着手』 って


なにそれ?

法的な用語は難しいですね。

買主が内金を払った場合などが、「契約の履行に着手」にあたります。

あくまで、「相手方」

自分が契約の履行に着手した後でも、相手方が着手前なら、契約手付で解除できます。

実際には、着手前かどうかは判断が難しい。




手付解除の期日を設ける

「契約の履行に着手」は、判断が難しい。

揉める元なので通常は、売買契約で手付での解除がいつまでできるのか、日付を設定しておきます

1ヶ月程度の期間を、手付での解除可能な期間と定めて、それ以降は「契約の履行に着手」と見なします。



手付の相場

手付金額は、売買代金の10%程度に設定する場合が多い。

売買契約時に代金の10%前後を手付にして、残金精算時に残り90%を清算します。


手付での解除の期限が過ぎてから、諸事情により契約を止めたい場合もあります。

この場合は手付以外に損害賠償を求められることになるが、損害賠償額も揉める元です。

あらかじめ、『期日以降の解約は売買代金の xx%』と決めておくことが多い。

双方が合意すれば、手付での解除の期限が過ぎてからの解約においても、手付での解除のみとすることもあります。



住宅ローンの融資利用特約

住宅ローンを使ってマンションを購入する場合、売買契約後に住宅ローンの申請をします。

もし、住宅ローンが通らず融資されなかったら買うことが出来なくなってしまう。


このため、住宅絵ローン融資されなかったときは、契約を解除する特約を売買契約に付加します。

この場合は、手付は返却して金銭の授受無しで売買契約を白紙に戻します。

もちろん、買主の落ち度により融資されなかった場合はこの特約は使えない。



マンション売買契約の手付金の相場はいくら?まとめ

  • 手付金は、解約手付として授受される
  • 売買契約書に期限の日付を記載して
     買主:手付を返して貰わないことで解約できる
  •  売主:手付を倍返しすれば解約できる
     (金銭有りの解約)
  • 住宅ローン融資特約がある場合は
     住宅ローンが通らなかったら手付を戻して解約できる
     (金銭無しの解約)


売買契約においては、不動産会社より重要事項説明がなされます。

知らなかったでは済まされないので、不明点は臆さずに聞こう。

些細な事でも、曖昧にしておくのは良くない。

納得するまで確認することが大切。



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