源泉徴収票とマイナンバー制度 様式はどう変わる?いつからで家族の分は?

源泉徴収票とマイナンバー制度 様式はどう変わる?いつからで家族の分は?

マイナンバー制度が導入され様々な書類などの様式が変更になりました。源泉徴収票もそのひとつです。ではどのような様式に変わり、それはいつから適用されるのか、家族の分はどうなるのかなどを解説します。

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マイナンバー制度とは?

そもそもマイナンバー制度にはどういうメリットや目的があるのかまず説明をします。
マイナンバー制度には、

①行政の効率化
②国民の利便性の向上
③公平・公正な社会の実現

というメリット、目的があります。
今回のテーマである「源泉徴収票とマイナンバー」は行政の効率化に該当します。
平成28年1月より社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になりました。それにより社会保障・税金に関わる「源泉徴収票」が税務署関係書類の中でも一番影響を受けたといわれています。

源泉徴収票の様式はどう変わる?

従来の源泉徴収票(旧様式) 新しい源泉徴収票(新様式)
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マイナンバー制度導入で源泉徴収票が新しい様式に変更になりました。新旧でどのように違うのか紹介します。

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①用紙のサイズがA6からA5に変更
旧様式ではA6サイズで新様式ではA5サイズとなります。

②税務署生出用に個人番号・個人番号または法人番号の記載欄が追加
旧様式ではなかったのですが、新様式は上記でも説明した通り、マイナンバーの記載が必要になったことにともない、税務署提出用にマイナンバーの個人番号または法人番号の記載欄が追加されました。

③控除対象配偶者の有無等の記載方法
旧様式では控除対象配偶者がいない場合は「無」の欄に「◯」を記載する。新様式では控除対象配偶者がいない場合は「◯」を記載しない。

④非移住者の親族数の追加
旧様式ではなかった「非移住者である親族の数」の記載欄が新様式では追加されています。実在不明な海外の親族を申請して扶養控除を不正受給することを防止する措置ができた影響で新設されました。

⑤住宅借入金等控除の記載欄拡大
旧様式ではなかった住宅借入金等控除(住宅ローン控除)関係で「2回目」の欄が新設されました。住宅購入後に増改築をした場合など、住宅ローン控除を複数適用している場合や震災対策による重複適用の特例を適用している場合に使用します。

⑥摘要欄の拡大
旧様式に比べ摘要欄が拡大にされました。レイアウトの調節のためとも言われていますが、この摘要欄を使用する場合としては、

・扶養親族が5人以上いる場合
・配偶者特別控除の適用を受ける場合
・年の途中で就職し以前の勤務先との給与等を通算して年末調整を行った場合

などが該当します。

⑦控除対象配偶者・控除対象扶養親族の個人番号記載欄
こちらも旧様式ではなかった新様式から追加された記載欄です。控除対象配偶者と控除対象扶養親族の個人番号を記載するのですが16歳未満の扶養親族の個人番号は税務署には関係しないため記載しません。

⑧支払者の個人番号・法人番号の記載欄
こちらも旧様式ではなかった新様式から追加された記入欄になります。支払者(事業者)のマイナンバーを記載します。法人の場合は13桁、個人事業主の場合は12桁の番号です。

いつから開始されるの?

源泉徴収票の新様式、マイナンバーの記載が開始されるのは平成28年1月以降に発行する給与所得の源泉徴収票からです。基本的には平成29年1月31日までに提出する源泉徴収票から必要になります。
平成28年1月31日までに提出する源泉徴収票に関しては旧式で構わないようですが、平成28年度中に退職した場合には源泉徴収票は新様式のみになるので注意が必要です。

マイナンバーの記載が開始される平成28年は旧様式の源泉徴収票と新様式の源泉徴収票が混じり合う時期が発生する可能性があるので混乱をしないようにきちんと確認をしましょう。

家族の分は?

家族の分については、上記で説明した通り「控除対象配偶者・控除対象扶養親族」の個人番号は記載が必要になりましたが、16歳未満の扶養親族は税務署には関係しないため記載の必要がありません。

まとめ

マイナンバー制度導入にともない、源泉徴収票が大きく変更され新様式になったのがわかりました。とくに大きく変更された源泉徴収票の用紙のサイズが新様式では旧様式の2倍になったので旧様式と新様式が一目瞭然ですね。
また、旧様式と新様式で混じり合う平成28年の源泉徴収票は間違えないように注意が必要ということがわかりました。
家族分のマイナンバーの記載の方法もわかったので、来年はスムーズに源泉徴収票の作成・申告等できるかと思います。

以上「源泉徴収票とマイナンバー制度 様式はどう変わる?いつからで家族の分は?」でした。

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