消費税10%はいつから?メリットは?住宅や不動産も対象?

消費税10%はいつから?メリットは?住宅や不動産も対象?

2014年(平成26年)4月に消費税が8%になってから3年近く経ちました。本来なら既に10%に増税されていましたが、二度延期されて先送りされています。
今回は、消費税がいつ10%に上がるのか、引き上げのメリット、住宅などの不動産にも適用されるのかについてまとめました。

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消費税10%はいつから上がる?

消費税の増税については、2012年(平成24年)の民主党の野田政権の時に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税及び地方交付税法の一部を改正する法律」が成立しました。

この時に、消費税率は2014年(平成26年)に8%、2015年(平成27年)に10%に引き上げることが決まりました。

その後、2013年(平成25年)の第2次安倍内閣で消費税率が5%から8%に増税すると閣議決定され、実際に2014(平成26年)年4月1日から消費税が8%となりました。

しかし、同年11月18日に安倍首相は記者会見し、2015年10月に予定していた消費税増税の10%を一年半延期して2017年(平成29年)4月からとすると明言するとともに、衆議院を解散しました。

これは2014年の実質報酬のマイナスが続き景気の低迷が続いていたので、予定通り増税するとさらに景気が冷え込むと判断したと考えられます。

再延期はないと明言していた消費税増税ですが、2016年(平成28年)6月1日、更に延期すると安倍首相が記者会見しました。

これは、国内外の景気の不透明さが広がったことと、同年4月の熊本地震による景気への影響も懸念されたからのようです。現在は消費税の10%増税は2019年(平成31年)10月からと予定されています。

消費税10%引き上げのメリット

消費税増税のメリットはデメリットに比べると目に見えづらく、体感もしづらいものです。そのメリットを簡単にすると下の4つにまとめられます。

①社会保障制度が充実する
②安定した税収を確保できる
③国の予算が増える
④公共事業費の確保ができる

①と②については上記の通りで、③については、消費税は国に納付されますから、国が使えるお金が増えることになります。現在の日本は歳出が歳入を大きく上回っており、財政の健全化が求められています。

毎年のように赤字国債が発行されています。少子高齢化によって増えるであろう社会保障費関連の予算を消費税増税である程度補うことによって、少しでも赤字国債の発行を抑えることができます。

④は日々の私たちの生活に欠かせない公共事業の関係費に使われます。例えば、道路を作ったり補修したりする費用、ライフラインなどの整備のための費用などがこれに当たります。

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住宅などの不動産も対象?

消費税の増税は金額が大きい買い物ほど、その影響が大きくなります。人生の中で一番大きな買い物というと、“住宅”ではないでしょうか。

現在のところ2019年(平成31年)10月から消費税が10%になる予定なので、同年10月1日以降に引き渡される住宅は新税率が適用されるようです。

ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅は、新税率が施行される半年前(2019年(平成31年)3月31日)までに請負契約を締結した場合は、引き渡しが消費税増税した後でも旧税率の8%が適用されるようです。

消費税が増税されるにともなって、軽減税率が導入される予定のようですが、これは食料品を中心とした「生活に最低限必要なもの」の消費税を軽減するものです。
住宅に関しては、増税による駆け込み重要の反動を抑えるために導入された“住宅ローン減税”や“すまい給付金”などの対策が既に取られています。

住宅はマンション、戸建て、新築や中古のいずれの場合も、購入計画が始まってから実際に入居するまで期間がかかります。特に新築にする場合は約9か月から14か月程度要します。

増税によって購入時の負担が大きくなり、資金計画に影響を及ぼしますので購入や建築計画の段階から、増税されるタイミングなどを確認することが重要です。

まとめ

消費税は主には社会保障制度の充実させるためのものですが、国民の生活を圧迫するものでもあり、特に金額の高い買い物となる住宅の購入では影響が大きくなります。

現段階で消費税の10%への増税は2019年(平成31年)10月からと予定されています。もう再延期はされない見込みですが、今後の景気の動向によっては変わる可能性もあるかもしれません。

以上、「消費税10%はいつから?メリットは?住宅や不動産も対象?」でした。

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